営業活動に係る交通費や広告宣伝費は損金に算入できるか?

会計・税務
2024.07.01
会計・税務
2024.07.01

営業活動に係る交通費や広告宣伝費は損金に算入できるか?

営業活動には、さまざまな費用がかかります。例えば、取引先に訪問する際には旅費交通費、試供品などを提供する場合には販売促進費、取引先との接待には交際費などがかかります。これらの費用は会計上、販売費及び一般管理費(以下「販管費」)と呼ばれ、一部の費用を除き、基本的には損金(税務上の費用)に算入することができます。

執筆者

日本情報マート

中小企業の頼れる情報源として、経営者の意思決定をサポートするコンテンツを配信。コンテンツは、「直近の制度改正」「注目の業界動向」「補助金・助成金情報」「経営者インタビュー」「新入社員の教育ツール」「偉人の名言」など1000本以上。現在、15を超える金融機関に情報提供中。

執筆者
日本情報マート

中小企業の頼れる情報源として、経営者の意思決定をサポートするコンテンツを配信。コンテンツは、「直近の制度改正」「注目の業界動向」「補助金・助成金情報」「経営者インタビュー」「新入社員の教育ツール」「偉人の名言」など1000本以上。現在、15を超える金融機関に情報提供中。